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税制上の優遇措置

個人の場合

寄付金の入金確認後、本学園から領収書と寄付金控除にかかる証明書(写し)をお送りいたしますので、確定申告の際にこれを所轄の税務署に提出してください。

なお、個人住民税の寄付金税額控除については、それぞれの地方公共団体で異なりますので、確定申告時に確認してください。

(A)税額控除:各寄付者の所得税率に関係なく、所得税額から直接寄付金額の一定割合が控除されます。(寄付金額(総所得の       40%が限度)-2千円)×40%を所得税額から控除(所得税額の25%が限度)

(B)所得控除:各寄付者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて、控除額が決定されます。寄付金額(総所得額の40%が限度)       -2千円を総所得額から控除

法人の場合

寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。

受配者指定寄付による損金算入手続きには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)発行の寄付金受領書が必要になります。この手続きは本学園が行い、寄付金受領書は本学園を経由してご寄付いただいた法人にお送りいたします。

受配者指定寄付は、本学園にご入金をいただいた後、事業団へ送金することになりますが、事業団の口座に寄付金が入金されてから、事業団による受領書の発行に通常1ヶ月かかります。当該決算期に損金処理をご希望される場合には、決算期の1ヶ月前までにお振込みいただきますようお願いいたします。

法人の場合
     

聖徳学園創立50周年記念寄付金募集に関するお問い合わせ

学校法人 聖徳学園 法人本部事務部総務・管財課