ハラスメント防止対策について
ハラスメント防止対策について
1. 目的
「学校法人聖徳学園(以下、「本学園」という。)では、基本的人権尊重の精神にのっとり、本学園におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントが発生した場合の適切な対応を図るために必要な事項を定め、もって健全で快適に教育、研究、就学、就業できる環境を確保し、維持することを目的とする。
2. 定義
「ハラスメント」とは、教育、研究、就学、就業に関連して、行為者の意図にかかわらず、相手方に不利益や損害を与え、又は個人の尊厳若しくは人格を侵害する行為をいう。
「ハラスメント」とは次に掲げるものとする。
- 1. セクシュアル・ハラスメント
相手の望まない性的な言動により、当該相手に対し、苦痛若しくは不快感を与え、又は不利益な処遇を与える行為をいう。 - 2. 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
妊娠・出産等又は妊娠・出産・育児等に関する制度や措置の利用に関する言動により、相手に苦痛又は不快感を与える行為をいう。 - 3. アカデミック・ハラスメント
教育・研究活動上、指導的又は優越的な立場にある者が、指導上許容されない言動により、その指導を受ける者に対し、苦痛若しくは不快感を与え、又は教育・研究活動上の関係において不利益な処遇を与える行為をいう。 - 4. パワ-・ハラスメント
職務上又は学生生活上、優越的立場にある者が、その優位な立場や権限を利用して、優越的立場にないものに対し、苦痛若しくは不快感を与え、又は職務上や学生生活上の関係において不利益な処遇を与える行為をいう。 - 5. その他のハラスメント
上記以外の不適切な言動により、相手に苦痛若しくは不快感を与え、又はその他の不利益をあたえる行為をいう。
3. 適用範囲
- 1. 本学園の園児・児童・生徒・学生(研究生、留学生、科目等履修生等、本学園において学ぶあらゆる立場の者を含む。以下「園児・児童・生徒・学生」という。)
- 2. 本学園の職員(非常勤講師、嘱託事務職員、非常勤職員、派遣職員、委託契約職員等を含む。以下「職員等」という。)
4. ハラスメント防止対策委員会
- 本学園及び各設置学校にハラスメントの防止とその対策及び啓発・教育のために、ハラスメント防止対策委員会を置く。
5. ハラスメント相談員
- 本学園にハラスメントの相談に応じるために、法人本部及び各設置学校にハラスメント相談員を置く。
6. 不利益な取扱いの禁止
- ハラスメントに対する相談、当該相談に係る調査等への協力その他ハラスメントに関し正当な相談又は対応をした職員等又は園児・児童・生徒・学生に対し、そのことを理由に不利益な取扱いをしてはならない。