税制上の優遇措置 寄付事業

税制上の優遇措置について

個人の方の場合

本学園に対するご寄付は、寄付金控除を受けることができます。寄付金控除には「税額控除」と「所得控除」の2つがあり、ご寄付された方の選択により、どちらか一方の制度を活用されることになります

A:税額控除
各寄付者の所得税率に関係なく、所得税額から寄付金額の一定割合が直接控除されます

B:所得控除
各寄付者の所得に応じた税率を寄付金額に乗じて、控除額が決定されます

法人の方の場合

寄付金額の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます

※学校法人聖徳学園が設置する岐阜聖徳学園大学、岐阜聖徳学園大学短期大学部、岐阜聖徳学園高等学校及び岐阜聖徳学園大学附属中学校・同附属小学校・同附属幼稚園の新入生(受験生を含む)又はその保護者より、入学願書受付の開始日から入学年の12月31日までに賜ります寄附は、税法上「学校の入学に関する寄附金」とみなされ、原則として、寄附金控除等の対象となりませんのでご了承ください。

※学校法人聖徳学園への出資を目的とした寄附は、寄附金控除等の対象となりませんのでご了承ください。出資とは、株式や持分等の地位を取得する形で金銭等の財産を提供することを指します。

寄付金募集に関するお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

学校法人 聖徳学園 法人本部事務部財務・経理課
TEL: 058-279-3300
FAX: 058-279-0030

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